日本緑化工学会会則

日本緑化工学会会則 pdfファイル
昭和41年12月16日 制定 〔日本緑化工研究会〕
平成元年 5月30日 改定 〔日本緑化工学会 設立〕
平成 5年 5月18日 改定  / 平成 9年 6月13日 改定
平成10年 6月19日 改定  / 平成12年 6月 9日 改定
平成12年 9月13日 改定  / 平成16年 9月18日 改定
平成22年 9月25日 改定  / 平成23年 9月11日 改定
平成30年 9月15日 改定  / 令和元年9月14日 改定
令和4年9月23日 改定 (2022年9月23日定時総会) ※最新改定日

第1章 総 則

(名称)
第1条 本学会は日本緑化工学会と称し、以下、本会則では本会と称する。英文名称はThe Japanese Society of Revegetation Technology(略称はJSRT)とする。
(目的)
第2条 本会は緑の再生、創出、保護、管理等に関する研究を推進し、広く緑化技術の向上発展を図り、もって自然環境の保全、生態系の早期回復、生活環境の改善等に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 緑化に関する研究、調査ならびに普及
(2) 研究発表会、研究会、技術検討会、講演会、及び見学会等の開催
(3) 「日本緑化工学会誌」の刊行
(4) 「Landscape and Ecological Engineering」(英文誌)の共同刊行
(5) 図書、資料等の発行
(6) 緑化に関する学術交流
(7) 日本緑化工学会賞の授与
(8) その他本会の目的達成に必要な事業
(本部)
第4条 本会は本部を東京農業大学 地域環境科学部森林総合科学科 治山・緑化工学研究室内に置く。
(事務局・支部)
第5条 本会は理事会の議決を経て、必要の地に事務局・支部を置くことができる。

第2章 会員及び会費

(会員の種別)
第6条 本会の会員は、次のとおりとする。
(1) 正会員  本会の目的に賛同する個人
(2) 賛助会員 本会の事業を賛助する団体
(3) 購読会員 会誌の購読のみを目的とする団体、または個人
(4) 学生会員 大学(大学院、短大を含む)、高等専門学校に在籍している者
(5) 名誉会員 緑化に関し、または本会に特に功績のあった者で、総会の議決をもって推挙された者
(会費)
第7条 本会の会費は、次のとおりとする。
(1) 正会員  年額8,000円
(2) 賛助会員 年額35,000円以上
(3) 購読会員 年額8,000円
(4) 学生会員 年額4,000円
(5) 名誉会員 会費を納めることを要しない
2.英文誌を冊子で購読する場合は以下の金額を追加する。
(1) 英文誌冊子購読費   年額 4,000円+消費税
(入会)
第8条 本会の会員になろうとする個人または団体は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
2.入会者は所定の入会手数料および入会年度の年会費を納入しなければならない。
(会員の資格喪失)
第9条 会員は、次の事由のいずれかに該当する場合は、その資格を失う。
(1) 退会したとき
(2) 死亡、または会員である団体が消滅したとき
(3) 会費を2年以上滞納したとき
(退会)
第10条 会員が退会しようとするときは、理由を付して退会届を会長に提出しなければならない。
(除名)
第11条 会員が本会の事業を妨げ、または本会の名誉を傷つける行為があったときは、理事会の議決を経て、会長が除名することができる。

第3章 役員及び評議員

(役員)
第12条 本会に次の役員を置く。
(1) 理事20名以上30名以内(うち、会長1名、副会長2名)
(2) 監事2名
(役員の選任)
第13条 役員の選任は次の各号による。
(1) 理事は総会において互選により選出する。
(2) 会長、副会長は理事会において互選により選出する。
(3) 監事は総会において互選により選出する。
(役員の職務)
第14条 会長は会務を総理し、本会を代表する。
2.副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときその職務を代行する。
3.理事は会長を補佐し、会務を分担処理して総会の決議した事項を処理する。
4.理事は理事会を組織して、この会の会則に定めるもののほか、総会の権限に属せしめられた事項以外のことを議決する。
5.監事は次に掲げる業務を行う。
(1) 本会の会計を監査すること
(2) 理事の業務執行状況を監査すること
(3) 会計及び業務の執行について不正の事実を発見したとき、これについて総会または理事会を招集すること
(役員の任期)
第15条 役員の任期は選出されてから次の改選期までとし、再任を妨げない。ただし、会長は3期連続の重任は認めない。
2.役員の改選は2年ごとに行う。
3.補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の解任)
第16条 役員が次のいずれかに該当する場合には、総会において3分の2以上の議決に基づき、解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務の執行に耐えられないと認められるとき
(2) 職務上義務違反、その他役員たることにふさわしくない行為があると認められたとき
(評議員)
第17条 評議員は理事会の推薦により正会員の中から会長が40名以内を委嘱する。
2.評議員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
3.評議員は会長の諮問に応じ、本会の事業の遂行に関して会長に助言する。
4.評議員会は年に1回以上開催する。

第4章 会議

(会議の種別)
第18条 本会の会議は、総会及び理事会で必要と認めた会議とする。
(総会の種別)
第19条 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
(総会の構成)
第20条 総会は、正会員をもって構成する。
(総会の議決事項)
第21条 総会は、次の事項を議決する。
(1) 事業計画及び収支予算
(2) 事業報告及び収支決算
(3) 会則の変更
(4) 総会で必要と認めた事項
(5) その他会長が付議した事項
(総会の開催)
第22条 通常総会は、毎年1回開催する。
2.臨時総会は、次のいずれか該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認めたとき
(2) 正会員の5分の1以上から、会議の目的を記載した書面によって開催の請求があったとき
(3) 第13条第5項第3号の規定により、監事から招集の請求があったとき
(総会の招集)
第23条 総会は、会長が招集する。
2.会長は、前条第2項第2号または第3号の規定による請求があったときは、その請求のあった日から40日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3.総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも10日前までに通知しなければならない。
(総会の議長)
第24条 総会の議長は、会議のつど、出席正会員の互選で定める。
(総会の定足数)
第25条 総会は、正会員の5分の1以上の者の出席がなければ開催することができない。ただし、当該議事について書面をもって表決した者、または他の正会員を代理人として表決を委任した者は、出席者とみなす。
(総会の議決)
第26条 総会の議事は、出席正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(理事会)
第27条 理事会は、毎年2回以上会長が招集する。
(理事会の構成)
第28条 理事会は、理事をもって構成する。
(理事会の議決事項)
第29条 理事会は、次の事項を議決する。
(1) 本会に関わる重要事項
(2) 総会に付議すべき事項
(3) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(4) 会長が付議した事項
(5) その他総会の議決を要しない事項
(理事会の議長)
第30条 理事会の議長は、会長とする。
(理事会の定足数)
第31条 理事会は、理事の3分の2以上の者の出席がなければ開催することができない。ただし、当該議事について書面をもって表決した者、または他の理事を代理人として表決を委任した者は、出席者とみなす。
(理事会の議決)
第32条 理事会の議事は、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会議の議事録)
第33条 会議における議事の経過及びその結果は、議事録に記載し、議長及び出席者の代表2名以上が署名押印の上、これを保有する。

第5章 会務

(理事担当)
第34条 本会の会務を執行するため、事業部門と研究部門の2部門を置き、理事の中から部門長を定める。
2.事業部門には、総務、経理、企画・事業、編集、学術国際交流の各部会を置き、理事の中から担当理事を定め、うち1名を部会長とする。
3.理事会は、第2条に定める本会の事業を推進するため、以下の委員会を常置するほか必要な場合には臨時委員会を設けることができる。委員会に関する規定および委員は理事会で定める。委員の任期は役員の改選期に準じた2年とし、再任を妨げない。
(1) 編集委員会
(2) 学会賞選考委員会
4.研究部門には、緑化に関する重要課題の研究を推進するため、部会を置くことができる。
5.各項に規定する担当理事及び部門長、部会長、委員長は理事会で定める。なお、各々は兼任することができる。
6.研究部門の各部会の設置、解散は理事会で定める。
7.各部会および委員会には、会務の執行を円滑に行うため、幹事を置く。幹事は、正会員の中から部会長、委員長が推薦し、理事会で定める。
(事業部門:総会部会)
第35条 総務部会の担当事項は、次のとおりとする。
(1) 会員の入退会に関すること
(2) 総会及び理事会に関すること
(3) 評議員会に関すること
(4) 関係団体との連絡調整に関すること
(5) 名誉会員の推挙に関すること
(6) 日本緑化工学会賞に関すること
(7) その他必要な事項
(事業部門:経理部会)
第36条 経理部会の担当事項は、次のとおりとする。
(1) 予算の経理に関すること
(2) 決算に関すること
(3) 基本財産、運用財産の管理に関すること
(4) その他必要な事項
(事業部門:企画・事業部会)
第37条 企画・事業部会の担当事項は、次のとおりとする。
(1) 研究成果の発表に関すること
(2) 技術検討会、講演会、見学会に関すること
(3) 技術普及、教育に関すること
(4) その他要な事項
(事業部門:編集部会)
第38条 編集部会の担当事項は、次のとおりとする。
(1) 学会誌、その他刊行出版物に関すること
(2) その他必要な事項
(事業部門:学術国際交流部会)
第39条 学術国際交流部会の担当事項は、次のとおりとする。
(1) 日本学術会議に関すること
(2) 国際学術交流に関すること
(3) その他必要な事項
(研究部門)
第40条 研究部門の各部会は、それぞれの研究を推進するため、自主的に研究会を開催することができる。研究会には、会員は自由に参加することができる。なお、原則として、研究成果は本学会誌に発表するものとする。

第6章 資産及び会計

(資産の構成)
第41条 本会の資産は次のとおりとする。
(1) 会費
(2) 資産から生ずる収入
(3) 事業に伴う収入
(4) 寄付金品
(5) その他の収入
(事業計画及び収支予算)
第42条 本会の事業計画及びこれに伴う収支予算は会長が編成し、理事会及び総会の議決を経なければならない。事業計画及び収支予算を変更しようとする場合も同様とする。 (会計年度)
第43条 本会の会計年度は、毎年8月1日に始まり、翌年の7月31日に終わる。

第7章 その他

(会則の変更)
第44条 本会則は、総会の議決を経て変更することができる。 (会則の施行)
第45条 本会の会則の施行についての細則は、理事会の議決を経て別に定める。

 

附則 会計年度の変更は平成15年度を平成15年4月1日から平成16年9月30日までとすることによって行なう。
附則 この会則は、平成23年9月10日から施行する。会計年度の変更は、平成22年度を平成22年10月1日から平成23年7月31日までとすることによって行う。
附則 この会則は、平成30年9月15日から施行する。
附則 この会則は、令和元年9月14日から施行する。
附則 この会則は令和4年9月23日から施行する。

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